サービス一覧

Service List

建設業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

農地転用許可申請

在留資格VISA手続き

酒類販売免許

その他の許認可

建設業許可

小規模な工事を除いて、建設を事業として営んでいくためには、建設業許可を取得しなければなりません。

建設業の許可を受けるためには、資格要件を満たしたうえで国土交通省や都道府県に対して申請する必要があり、許可取得後も様々な手続きを継続的に行う必要があります。

✓ 建設業許可の新規取得・更新
✓ 決算変更届
✓ 経営事項審査

必要な要件の確認や書類の作成、取得後のスケジュール管理など一貫してサポートいたします!

産業廃棄物収集運搬業許可

他人の産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県ごとに管理されているので、運ぶときに関係するすべての都道府県で許可をとる必要があります。

農地転用許可申請

農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、住宅・工場・駐車場・資材置き場等の用地にすることをいいます。

日本は国土が狭く、限られた国土を計画的・合理的に利用していくことが重要となります。
農地は国民に対する食料の安定確保に必要不可欠なものです、計画的土地利用の推進と優良農地の確保の観点からたとえ土地の所有者であっても農地の自由な処分は許されず、許可(又は届出)についての制度が設けられています。

もし、許可を得ずに無断で転用すると、農地法違反となり転用の中止や農地への復元命令などが行なわれ、その命令に従わない場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられることもありますので注意が必要です。

在留資格VISA手続き

外国人の方が日本に入国する際には、入国管理局で入国検査を受ける必要があります。

ビザの申請などの入管業務では、入国管理局で定められた資料・証明書などを作成し、提出するだけでなく、一人ひとりのご事情に応じて、さまざまな対応が必要となります。お客さまとの面談を通じて、行政書士が外国人の書類作成・提出のお手伝いいたします。

酒類販売免許申請

酒類の販売業を営もうとする場合、販売場ごとにその所在地の所轄税務署で、酒類販売業免許を取得しなければなりません。

お酒の販売は、お酒の販売対象者により大まかに【小売業】と【卸売業】の2つに分かれそれぞれの免許に応じた要件があります。

税務署まで赴いて手続きを進めるご負担を少しでも軽くできるよう、免許取得の申請手続きをサポートいたします。

その他の許認可

 車庫証明・自動車登録・丁種出張封印
 古物営業許可申請
 飲食店営業許可申請
 宅建業許可申請
 旅館営業許可申請
etc

その他個別の案件にも対応いたしますので是非お問合せください!

サービスの流れ

Service Flow

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP
1

ご相談

お電話あるいは当事務所(又はお客様のご都合の良い所)にて面談を行います。

STEP
2

ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP
3

ご契約・着手金のお支払

ご契約となりましたら、全体にかかる費用の約半分をお支払いいただきます。
着手金のご入金確認後、業務を開始してまいります。

STEP
4

案件着手(各種書類取得、作成)

ご契約後、速やかに案件に着手・申請いたします。

STEP
5

業務の終了・結果通知

申請が受理されましたら、申請から1週間以内を目途に報酬の残額をお支払い・必要経費のご精算をお願いいたします。

STEP
6

よくある質問

FAQ

時間が無いので会社まで来てもらう事は可能ですか?

はい、お客様のご都合良い日時・場所で打ち合わせをさせていただきますので、お気軽にお申し出ください。

依頼してから業務が終了するまでの期間はどのくらいかかりますか?

迅速な対応をするよう心がけておりますが、同じ許認可でもその内容によって期間は様々です、業務の進捗状況については随時ご報告させていただきます。

オンラインで打ち合わせができます!

  • 画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 実際にお会いしている感覚でお話できます
  • 電話/メール/チャットもご利用いただけます