農地転用とは

農地を農地でなくすことで、農地に区画形質の変更を加えて、住宅・工場・駐車場・資材置き場等の用地にすることをいいます。

日本は国土が狭いため、限られた国土を計画的・合理的に利用していくことが重要となります。
農地は国民に対する食料の安定確保に必要不可欠なものです、計画的土地利用の推進と優良農地の確保の観点からたとえ土地の所有者であっても農地の自由な処分は許されておらず、許可(又は届出)についての制度が設けられています。

もし、許可を得ずに無断で転用すると、農地法違反となり転用の中止や農地への復元命令などが行なわれ、その命令に従わない場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられることもありますので注意が必要です。

 

どのような場合に農地として規制を受けるのか?

登記簿や固定資産台帳には、その土地ごとに宅地や田などの地目が記載されています。しかし、それだけではなく、農地かどうかの判断は、現況がどうなっているで判断されることもあり、登記簿等では農地になっていなくても、実際に耕作されている土地だった場合は、許可(届出)が必要になることもあるので注意が必要です。

 

農地転用申請の区分

・農地法第3条許可

農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合

例:農家の方に譲りたい


・農地法4条許可

自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合

例:駐車場として貸したい、一時的に資材置き場として使いたい~


・農地法第5条許可

農地以外にする目的(転用)で権利移動(売買、賃貸借等)をする場合

例:住宅地として売りたい、家を建てたい~

 

農地の詳細情報を確認したい場合は全国農地ナビをご確認ください。

農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。

 

三重県庁農地法について:https://www.pref.mie.lg.jp/NOCHI/HP/20646022590.htm

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