産業廃棄物収集運搬業許可とは
他人の産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県ごとに管理されているので、運ぶときに関係する都道府県すべてで許可をとる必要があります。
※以下のような場合、許可は不要です。
・自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合
・廃棄物処理法に規定された産業廃棄物に該当しない場合
有効期間
許可の有効期間は5年で、都度更新申請をしなければなりません。
更新許可申請の申請書提出時期
許可有効期間の満了日から約2か月前を目安
※更新の場合も講習が必要となります。
要件(※積替え保管は除く)
①産廃の運搬のために必要な設備が備わっていること
運搬する産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬船、運搬容器その他の運搬施設が備わっているかどうか、また、車両については車検証に記載されている「所有者・使用者」が申請者の名義であるかどうか等を問われます。
②産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講すること
許可を得るためには法人においては基本的に役員(個人事業の場合は事業主本人)が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習を受講し、試験に合格して、終了証を受領する必要があります。
③経理的基礎を有すること
「経理的基礎を有する」とは、事業を行うだけの財務的基盤があるかどうかです、債務超過ではないか・経常利益が黒字か・納税をきちんとしているかどうか等を問われます。
④欠格要件に該当しないこと
個人の場合は事業主が、法人の場合は役員等が次の欠格事由に該当しないかが問われ、この欠格事由は許可を得た後であっても抵触することは許されず、許可の取り消しの原因となります。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(裁判所から免責を得ていない者)
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等
その他
変更許可
次のような場合には、事前に変更許可を受けなければなりません。
① 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合(「石綿含有産業廃棄物を除く」から「石綿含有産業廃棄物を含む」、「水銀含有ばいじん等を除く」から「水銀含有ばいじん等を含む」への変更等も変更許可の対象になります。)
②「積替え・保管を除く」の許可から、「積替え・保管を含む」の許可に変更する場合(この場合、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づく事前の諸手続きが必要です。)
変更届
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内(商業登記簿謄本の添付を必要とする場合は30日以内)に変更届出書の提出が必要となります。
① 住所、氏名又は名称
② 法定代理人、役員、5%以上の株主又は出資者、政令使用人
③ 事務所及び事業場の所在地
④ 事業の用に供する施設(運搬車両等をいい、運搬容器その他これに類するものは除く。)
並びにその設置場所及び構造又は規模
⑤ 事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少など)
三重県産業廃棄物収集運搬業許可:https://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci600012469.htm
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