在留資格とは

外国人の方が日本に滞在する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上の資格のことです。


在留資格を得るための要件

1 在留該当性
申請人が日本において行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること
2 基準適合性
申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること
3 上記「在留該当性」と「基準適合性」を提出資料によって立証すること
4 犯罪歴など特別な問題がないこと

 

在留資格一覧表

・就労が認められる資格

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使,公使,総領事外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣者5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理企業等の経営者・管理者5年,3年,1年,6月,4月又は3月
法律・会計業務弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は15日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(1号は1年を超えない範囲、2号は3年,1年又は6月)
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(最大5年)

・就労が認められない在留資格

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月又は3月
短期滞在観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・特定活動
法務大臣が個々の外国人に対して個別に指定する活動

在留資格該当例在留期間
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・居住資格(身分系在留資格)

在留資格該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

出入国管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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