建設業許可とは
建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事が一定の要件を満たした建設業者に認める許可です。特に公共工事をする場合は大事な許可になります。
営業所が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可、都道府県をまたがない場合には知事の許可が必要となります。
下記の条件、請負金額500万円未満の場合は不要ですが、そうでない場合は許可が必要です。 許可要件が厳しいのでしっかり事前に確認しましょう。
・建築一式工事の場合一件の請負代金が1500万円未満の工事の場合
・建築一式工事以外の場合一件の請負代金が500万円未満の工事の場合
建設業許可の種類
・国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
・知事許可
営業所が一つの都道府県内にのみの場合
・特定建設業許可
元請として工事を受注し、その工事のうち4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)を下請けに発注する場合
・一般建設業
許可上記以外の場合
業種別に取る必要があります
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の計29の種類に分類されています。
建設工事の種類ごとに許可を取得しなければなりません。
有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
経営事項審査とは
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必要となる審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされ、この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査し、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。
このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
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