酒類販売免許とは
お酒を販売するには、税務署への申請が必要となり、許可の種類はお酒の販売対象者により大まかに【小売業】と【卸売業】の2つに分かれます。
酒類小売業免許
「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店等を対象とした販売のための免許です。
酒販店やコンビニのように店頭でお酒を販売する場合は「一般酒類小売業免許」、全国の消費者を対象にインターネットやカタログによって販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
・ 一般酒類小売業免許:基本的にすべての品目の酒類を取り扱うことが可能
・ 通信販売酒類小売業免許:国産酒(制限あり)、輸入酒の取り扱いが可能
酒類卸売業免許
「酒類卸売業免許」は、主に酒類販売業者や製造者を対象とした卸売販売のための免許です。
小売業免許よりも細かな事業計画を作成する必要があります。「取り扱う酒類」「お酒の種類ごとに仕入れ量や販売量」「年間の収支見込等」「見込み客(消費者)の詳細」といった事業計画を作成する必要があります。
・輸入酒類卸売業免許:輸入した酒類を国内で卸売りする免許
・輸出酒類卸売業免許:酒類を海外に卸売りする免許
その他の卸売免許
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・協同組合員間酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許
上記のうち当事務所では主に次の4つのサービスを提供しています。
・一般酒類小売業免許
一般消費者や飲食店にお酒を販売する免許
・通信販売酒類小売業免許
インターネット(カタログ)を使って、お酒を販売する免許
・輸入酒類卸売業免許
輸入した酒類を国内で卸売りする免許
・輸出酒類卸売業免許
酒類を海外に卸売りする免許
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