農地転用とは??

補助者です。
新年が始まりました。こちらの事務所に来させてもらって半年が過ぎました。行政書士業務について勉強中の日々です。そこで私が知った業務について説明したいと思います。

農地転用

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地を住宅、工場等の敷地に変更したり、道路や水路、山林等の用地に変更することをいいます。

また、農地をそのまま駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。
これらの「農地転用」をするには、都道府県知事の許可又は農業委員会への届出が必要です。 農地転用許可を受けずに転用した場合は、工事中止や原状回復の命令が発せられ、また、罰則が科せられます。
とはいえ、農地転用許可の申請に必要な書類の作成、収集はとても骨が折れる作業です。また、農業振興地域からの除外や土地改良区からの除外など、農業委員会以外の担当課や機関へ申請しなければならないこともあります。
ですので、この面倒な申請を農地転用の専門家である行政書士へ依頼されることをお勧めします。

ぜひ、当事務所の中道と芝野にお問い合わせください。

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