遺言の種類
遺言書には大きく分けて下記の2種類あります。
・ 普通方式遺言
一般的に遺言というと普通方式のことを指します。普通方式遺言はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれそれぞれの特性があります。
・ 特別方式遺言
船や飛行機に乗っていて死の危険が差し迫った状態で普通方式の遺言ができない場合などに認められる遺言。
普通方式遺言の分類
・ 自筆証書遺言
遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書。
遺言者が遺言書の全文と日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)し、押印をするもの。
※例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の財産目録を添付するとき、財産目録についてはパソコンで作成することができます。
・ 公正証書遺言
公正証書で残される遺言書。
遺言書の案を法律の専門家である公証人に伝え、公証人がそれを筆記する形で作成されます、公証役場で原本が保管されるため、紛失・偽造や変造の恐れがないというメリットがあります。
作成には本人と公証人のほか証人が2人必要となります。
・ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言で、自分で用意した遺言に封をした状態で公証役場に持って行くため、遺言の中身が他人に知られることはありません。
秘密証書遺言の場合も証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらう必要があります。
なお、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」ともに、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。
相続発生後の手続
・ 遺産分割協議書
相続が発生し、相続人が複数人いる場合には、預貯金や不動産、自動車などの相続財産をどのような割合で相続するのかを相続人全員で話し合いをしなければなりません。
遺産分割協議書は各相続財産の名義変更に必要になったり、あとで相続人間で問題が起こらないよう、協議の結果を書類に残すことが大切になります。
その他
・相続人調査、親族関係図の作成
・相続財産の調査、把握
・銀行等金融機関の相続手続き 等
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