農地転用について②(太陽光発電)
当事務所の農地転用での依頼が多いのは太陽光発電を設置するための農地転用です。
農業以外の目的での利用ですので農地転用の手続きが必要になります。
太陽光発電に利用できる農地については各市町村の農業委員会に問い合わせが必要です。
・農業振興地域かどうか
農業を維持するために農地の用途が規制されている地域のことです。
農振除外地域が農地転用ができる土地です。
・農地の種類は何か
農用地区地域内用地、甲種農地、第1種農地は原則として転用禁止。
第2種農地、第3種農地は転用可能。
ため池や水路などを管理する団体(土地改良区、水利組合、自治会等)
にも同意を得る必要があります。
その他、設備についての詳しい情報(売電事業計画、電力会社との接続など)と、
農地面積が広い場合には別途、市へ届出が必要になります。
農地転用の手続きは以上の書類を作成し、市町村の農業委員会が窓口になります。
毎月の申請期限までに提出し、許可書を受取ります。
このように実際に手続きを行うのは多くの書類作成、事前の下調べに各市町村の各課や各団体へ足を運ぶことになります。
また専門知識が必要になるので、専門家である行政書士に依頼することになります。
ぜひ、当事務所の中道と芝野にご相談ください。