農地転用について④(土地改良区)

農地転用の許可申請において、最も困難な部分は添付書類の収集であります。特に土地改良区の意見書の取得に手間がかかります。
土地改良区は、土地改良法に基づき設立され、かんがい排水施設の管理や農用地の整備などを目的とする法人で、市町村ごとに存在します。
農地転用を希望する場合、所属する土地改良区に地区除外申請書を提出し、承認を得る必要があります。これは、農業を行う人々が組合費を支払い、土地改良区の運営や設備管理に貢献する仕組みに関連しています。
農地転用によって農業を辞めると、他の組合員の負担が増加するため、そのバランスを取るために決済金を支払う必要があります。この金額は地域によって異なり、広大な土地の転用の場合、高額になり計画変更が必要なこともあるため注意が必要です。
土地改良区の手続きには多くの書類が必要で、地区除外申請書、農地転用の通知書、位置図、付近状況図、土地の事項証明書、公図の写し、誓約書、土地利用計画図、農地転用の申請書が含まれます。
ただし、土地改良区ごとに必要書類が異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。
当事務所は農地転用の許可申請をするに当たり、事前に電話等で農業委員会に何度も問い合わせをし、土地改良区についても事前調査をし進めて参ります。
農地転用についてお問い合わせがありましたらぜひ当事務所までご連絡ください。