在留資格申請について

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが,行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
行政書士に申請を依頼をすることにより,外国人自ら出入国在留管理局へ出向かなくてもよくなります。

在留資格申請には外国人が日本の企業に就職するための在留資格の変更や,国際結婚をして日本で結婚生活を送る場合の在留資格の申請などが代表例です。(詳しくは当事務所のサービス案内をご覧ください。)
これらの在留資格(ビザ)申請には、様々な書類が必要になります。

どのような書類が必要か、記載ミスがないかなどをチェックする手間がかかります。さらに申請内容によっては、補足説明などの資料の提出も必要になってきます。これらの書類を揃え、申請手続きをするには専門的で複雑です。
効果的な資料を提出することと適切な手続きを踏むことが,入管手続きにおいては何よりも重要になりますので、ぜひ当事務所の行政書士にお任せください。

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